交通事故における保障
交通事故に遭われた方で、初めてのことで対応がわからない、医療費などに関してどこまで補償してもらえるのかわからないなどの、お悩みをお持ちの方も多いかと思います。
そんな方々のために、自賠責保険における補償内容を紹介させていただきますので、是非参考にしてください。
また、こちらをご覧いただいたうえで不明点などあれば、お気軽にご相談ください。
自賠責保険で自己負担0円
交通事故による治療は、相手が加入している自賠責保険を利用して行います。
治療費は患者様の窓口負担はかかりません。後日、当院から保険会社に請求します。
むちうち症などの専門治療(自由診療)も、料金は気にせずに治療に専念していただく事が可能です。
治療費について
診察料・通院の費用・転院の費用・接骨院での治療費・投薬の料金などは一切かかりません。
※整体院、カイロプラクティック院、リラクゼーション施設等では、自賠責保険を利用しての治療は行えません。
休業損害費等
自賠責保険基準では、基本的に1日5,700円が補償されます。
日額5,700円を超える収入がある事実を証明できる場合、19,000円を上限として以下の計算により実費が保障されます。
過去にさかのぼって、3ヶ月間の内1日当たりの平均給与額が基礎となります。
主婦も職業と認められ、支障があった期間に応じて補償されます。
家事ができない場合、収入が減ったものとみなされ1日当たり5,700円を限度として補償されます。
【1日当たりの給与】×【交通事故にあう前の3ヶ月間の就労日数】÷【90日】×【認定されている休業の日数】
※働いている会社からの証明が必要となります。
交通事故に遭う、前年の所得税の確定申告所得を元に算出します。
交通費
自家用車のガソリン代・公共交通機関かタクシー代・駐車料金など、通院する際の交通費が保証されますので、領収書は大切に保管してください。
慰謝料
慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。
1日4,200円が支払われます。
【実際に治療に通院した日数 × 2】と【治療期間】で数字の少ないほうに4,200円を掛けた金額となります。
※実際に治療に通院した日数 × 2とありますが、実際に治療に通院した日数の2倍の慰謝料が補償されるのは整形外科と接骨院に通院した場合のみとなります。
他の治療院(マッサージや針灸院)では、実治療日数のみでしか慰謝料が算出されませんのでご注意ください。